利益相反(COI)の開示
令和8年1月1日付で、「一般社団法人日本股関節学会における事業活動の利益相反(COI)に関する指針」が制定されました。本指針に基づき、学術集会における発表者の皆様には、利益相反(COI)の開示を行っていただくこととなりました。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
開示する対象者
筆頭発表者は、発表者全員に関して、今回の発表内容に関連する企業・営利団体との経済的関係についてCOI状態の有無を開示してください。
開示の方法
- UMINの演題登録画面でご登録いただく際に、筆頭発表者は、発表者全員について、抄録登録時から遡って過去3年間における演題発表に関連する企業・組織または団体との利益相反状態について申告を行ってください。
- 学術集会での発表の際には、筆頭発表者は利益相反状態について、発表スライドの1枚目(タイトルスライド)の空きスペースまたは2枚目に過去3年間における発表内容と関連のある企業との利益相反(COI)状態を項目別に基準額以上の場合に開示してください。ポスター発表の場合は、ポスターの一番下に開示してください。開示書式は、「COI開示スライド例」を参考にしてください。
開示すべき項目と基準額
以下のいずれかに該当する場合は開示してください。
- 企業・法人組織や営利を目的とした団体の役員、顧問職については、1つの企業・組織や団体からの報酬額が年間100万円以上の場合。
- 株式の保有については、1つの企業についての1年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合。
- 企業・組織や営利を目的とした団体からの特許権使用料については、1つの権利使用料が年間100万円以上の場合。
- 企業や営利を目的とした団体から、会議の出席に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については、1つの企業・団体からの年間の講演料が合計50 万円以上の場合。
- 企業・組織や営利を目的とした団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、1つの企業・組織や団体からの年間の原稿料が合計50万円以上の場合。
- 企業・組織や営利を目的とした団体が提供する研究費については、1つの企業・団体から研究(受託研究費、共同研究費など)に対して支払われた総額が年間100万円以上の場合。
- 企業・組織や営利を目的とした団体が提供する奨学(奨励)寄附金については、1つの企業・組織や団体から、申告者個人または申告者が所属する部署(講座・分野あるいは研究室)の代表者に支払われた総額が年間100万円以上の場合。
- 企業・組織や営利を目的とした団体が提供する寄附講座に申告者らが所属している場合。
- その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、1つの企業・組織や営利を目的とした団体から受けた総額が年間5万円以上の場合。
ただし、6・7 については、筆頭発表者個人または筆頭発表者が所属する部署(講座・分野・研究室など)へ、研究成果の発表に関連する企業や営利団体から研究経費・奨学寄附金等の提供があった場合に開示対象となります。
本学会で発表する研究について、営利・非営利を問わず団体等から金銭、物品、研究協力等の支援を受けている場合は、発表時にその内容を明示してください。
<開示項目・基準額>
| 種類 | COI申告の内容説明 | 申告の基準 |
|---|---|---|
| 1.役員・顧問職 | 1つの企業・組織や団体からの報酬額 | 100万円以上/年間 |
| 2.株式の保有 | 1つの企業からの1年間の株式による利益(配当、売却益の総和)または、当該全株式の保有割合 | 100万円以上/年間 または5%以上 |
| 3.特許権使用料 | 1つの権利使用料として支払われた総額 | 100万円以上/年間 |
| 4.講演料等 | 1つの企業や営利を目的とした団体より、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)の総額 | 50万円以上/年間 |
| 5.原稿料 | 1つの企業や営利を目的とした団体より、パンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料の総額 | 50万円以上/年間 |
| 6.研究費 | 1つの企業や団体より、研究(共同研究、受託研究、治験など)に対して実際に割り当てられた総額 | 100万円以上/年間 |
| 7.奨学(奨励)寄附金 | 1つの企業や団体が提供する、申告者個人または申告者が所属する部署(講座・分野あるいは研究室)の代表者に支払われた総額 | 100万円以上/年間 |
| 8.寄附講座 | 企業・組織や営利を目的とした団体が提供する寄附講座に申告者等が所属している場合 | 所属 |
| 9.その他 | 研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、1つの企業・組織や営利を目的とした団体から受けた総額 | 5万円以上/年間 |
利益相反(COI)開示スライド例
学術講演時に申告すべきCOI状態
(過去3年間)がない場合
学術講演時に申告すべきCOI状態
(過去3年間)がある場合
- 利益相反開示がある場合、発表者全員、過去3年間を一括して、項目ごとに企業名を記載する。
➀~➈のうち、開示すべき内容が過去3年間にある項目のみを記載する。